◎ 平成23年度の税制改正
(寄附金控除の改正)
◆ 平成23年度の税制改正−所得税2 |
○ 認定NPO法人等 ○ 公益社団法人 及び 公益財団法人 ○ 学校法人等 ○ 社会福祉法人 ○ 更生保護法人に対する寄附金 |
寄付金 特別控除 (税額控除) | = | 【 | 特定寄付金の額 | いずれか 少ない方 の金額 | − | 2,000円 | 】 | × | 40% (所得税額の 25%が限度) |
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と | |||||||||
総所得金額等の 40%相当額 |
(注1) 税額控除限度額 (所得税額の25%相当額) は、公益社団法人等寄附金特別控除の額と合わせて判定します。 なお、政党等寄附金特別控除の税額控除限度額は、これとは別枠で判定します |
(注2) 控除対象寄付金額 (総所得金額等の40%相当額) 及び 控除適用下限額 (2.000円) は、寄附金控除 (所得控除) 並びに 政党等寄附金特別控除及び公益社団法人等寄附金特別控除の税額控除対象寄附金の額と合わせて判定します |
寄付金控除額 (所得控除) | = | 特定寄付金の額 | いずれか 少ない方 の金額 | − | 2,000円 |
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と | |||||
総所得金額等の40%相当額 |