◎ 平成23年度の税制改正
 (寄附金控除の改正)



平成23年分以後の所得税から寄附金控除が拡充されました



◎ 寄附金控除が拡充され、所得控除を選ぶか税額控除を選ぶかの選択が必要です


◆ 平成23年度の税制改正−所得税2


認定NPO法人等に対する寄附金に係る特別控除の創設

【寄附金控除の拡充−税額控除との選択適用】


寄付金特別控除 (税額控除) とは? (措法41の18の2)

【 税額控除との選択が可能となる 『特定寄付金』 には?】

○ 認定NPO法人等 ○ 公益社団法人 及び 公益財団法人 ○ 学校法人等
 ○ 社会福祉法人 ○ 更生保護法人に対する寄附金


寄付金
特別控除
(税額控除)
特定寄付金の額いずれか
少ない方
の金額
2,000円×40%

(所得税額の
25%が限度)
総所得金額等の
40%相当額

(注1) 税額控除限度額 (所得税額の25%相当額) は、公益社団法人等寄附金特別控除の額と合わせて判定します。
  なお、政党等寄附金特別控除の税額控除限度額は、これとは別枠で判定します
(注2) 控除対象寄付金額 (総所得金額等の40%相当額) 及び 控除適用下限額 (2.000円) は、寄附金控除 (所得控除) 並びに 政党等寄附金特別控除及び公益社団法人等寄附金特別控除の税額控除対象寄附金の額と合わせて判定します


  • 『特定寄付金』 を支出した場合、次の金額を 所得から控除することができます

  • 寄付金控除額
    (所得控除)
    特定寄付金の額いずれか
    少ない方
    の金額
    2,000円
    総所得金額等の40%相当額



    ◎ 寄附金特別控除額が拡充され、その計算明細書が用意されています。計算順序は、
    公益社団法人 → 認定NPO 又は 政党等 → 特定震災指定寄附金の順で計算します





    ≪確定申告した方が得な場合に戻る≫  ≪事業に戻る≫


    この適用を受けるには、寄附金の計算明細書に
    寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連するものである旨、
    寄附金の額 及び 受領年月日を証する書類を確定申告書に添付します。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/